※年会費は寄附金控除の対象です。

当財団では、重要文化財杉本家住宅・名勝杉本氏庭園の状態を保存し、暮らしの息吹が感じられる住宅であり続けることを大切にしています。

当財団は、活動主旨にご賛同くださる保存会会員のみなさまにお支えいただきながら、運営を行っております。

ご入会いただけるかたはこちらの杉本家保存会入会フォームより必要事項を送信のうえ、下記お払込み先口座まで会費のお払込みいただきますようお願い申し上げます。折返し事務局よりご連絡いたします。

会員に関する規程(令和6年度新規定)

寄附金等取扱規程(令和6年度新規定)

個人情報保護方針(令和6年度新規定)

入会のご案内

種別 1口コース
(個人)
5口コース
(個人)
10口コース
(個人)
5口コース
(法人)
10口コース
(法人)
年会費 1口 1万円 1口 5万円 1口 10万円 1口 5万円~ 1口 10万円~
会費お払込み 年会費のご送金は、次の郵便口座をご利用ください
お払込み先 郵便口座 京都 01090-2-74845
振込先口座名義:公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会

※令和7年度から、会員種別の名称を変更しました。

会員待遇

会員には、会員登録カードを発行します。

会員は、一般公開日以外の日程でも事前にお問い合わせいただき調整可能な場合、ご見学が可能です。(団体見学人数10名を満たない場合でもご見学できます。)
会員のみを対象にした特別企画(内容により有料)が年に1〜2回開催されるほか、定員指定のある企画に優先的にお申し込みができる場合があります。

寄附金控除について

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりました。

これにより、当財団に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。(この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますので各自で御確認下さい。)

また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

所得控除適用の場合
寄附金額※1 − 2,000円 = 所得控除額

確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※2

  • ※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
  • ※2 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。
税額控除適用の場合
(寄付金合計額※3 − 2,000円)× 40% = 税額控除額※4

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

  • ※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
  • ※4 控除額は、所得税額の25%が限度となります。